可児市議会 2021-03-10 令和3年第2回定例会(第2日) 本文 開催日:2021-03-10
監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定による令和2年度定期監査結果、令和2年度財政援助団体等監査結果、並びに令和2年度公の施設の指定管理者監査結果の報告、地方自治法第235条の2第3項の規定による令和3年1月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。
監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定による令和2年度定期監査結果、令和2年度財政援助団体等監査結果、並びに令和2年度公の施設の指定管理者監査結果の報告、地方自治法第235条の2第3項の規定による令和3年1月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。
監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定による、令和元年度財政援助団体等監査結果、並びに令和元年度公の施設の指定管理者監査結果の報告、地方自治法第235条の2第3項の規定による、令和2年1月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。
次に、監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定により、平成30年度定期監査結果、平成30年度財政援助団体等監査結果並びに平成30年度公の施設の指定管理者監査結果の報告、地方自治法第235条の2第3項の規定による、平成30年11月分及び平成30年12月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。 次に、議員派遣について報告いたします。
次に、監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定により、平成29年度定期監査結果、平成29年度財政援助団体等監査結果並びに平成29年度公の施設の指定管理者監査結果の報告、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成29年11月分及び12月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。
監査終了後には、指定管理者監査の結果報告書を市長及び議長に提出しております。以上でございます。 ○議長(大堀寿延君) 7番・牛田敬一君。 ◆7番(牛田敬一君) 今のところで、指定しているところで、逆に今までに監査されていないような指定管理者があるということはないんでしょうか。 ○議長(大堀寿延君) 財務部長・西尾謙二君。
次に、監査委員から地方自治法第199条第9項の規定により平成28年度定期監査結果、平成28年財政援助団体等監査結果及び平成28年度公の施設の指定管理者監査結果の報告、並びに地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成29年2月分、3月分及び4月分の例月出納検査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。 次に、議員派遣について報告いたします。
次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成26年11月分及び平成26年12月分の例月出納検査結果の報告、並びに地方自治法第199条第9項の規定により、平成26年度の定期監査結果の報告、平成26年度財政援助団体等監査結果の報告及び平成26年度指定管理者監査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。
監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成25年11月分、12月分の例月出納検査結果の報告、並びに地方自治法第199条第9項の規定により、平成25年度定期監査結果の報告、平成25年度公の施設の指定管理者監査結果の報告及び平成25年度財政援助団体等監査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。
次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成24年12月分の例月出納検査結果の報告、並びに地方自治法第199条第9項の規定により、平成24年度公の施設の指定管理者監査結果及び平成24年度財政援助団体監査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。
次に、監査委員から地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成23年11月分及び平成23年12月分の例月出納検査結果の報告、並びに地方自治法第199条第9項の規定により、平成23年度行政監査結果、平成23年度定期監査結果、平成23年度公の施設の指定管理者監査結果及び平成23年度財政援助団体監査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付しました。
監査委員から、地方自治法第199条第9項の規定により、平成21年度定期監査結果の報告、平成21年度行政監査結果の報告、平成21年度財政援助団体監査結果の報告及び公の施設の指定管理者監査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。
このことについて、財団への指定管理者監査は平成19年度に実施されておりますが、市監査委員からの特段の御指摘はありませんでしたが、今後も適正な管理を行い、可児市はもとより、地域の文化芸術の中心としてより一層住民に親しまれ、利用される施設となるように努められたいとありました。
次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成20年8月分、9月分及び10月分の例月出納検査結果の報告、及び地方自治法第199条第9項の規定による公の施設(可児市市民公益活動センター及びふれあいの里可児作業所・ふれあいの里可児支援センター)の指定管理者監査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。
次に、監査委員から、地方自治法第235条の2第3項の規定により、平成19年9月分及び10月分の例月出納検査結果の報告及び地方自治法第199条第9項の規定により、公の施設(可児市文化創造センター)の指定管理者監査結果の報告がありましたので、その写しをお手元に配付いたしました。